「アカハライモリって採集禁止なの?」
「捕まえて家で飼ったら違法になる?」
「大阪や東京では採集できないって本当?」
と気になっている方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、アカハライモリは日本全国で一律に採集禁止になっているわけではありません。
ただし、都道府県の条例で保護対象になっている場合や、国立公園・自然公園など採集が制限されている場所、土地の管理者が採集を禁止している場所では、自由に捕まえて持ち帰ることはできません。
また、アカハライモリは現在、環境省のレッドリストで準絶滅危惧(NT)に位置づけられています。レッドリストに掲載されていること自体が全国一律の捕獲禁止を意味するわけではありませんが、将来的な絶滅リスクを考えて保全が必要な生き物です。
この記事では、アカハライモリの採集禁止について、全国共通のルールと地域ごとの違い、埼玉県や愛知県などの規制、採集前に確認すること、アカハライモリが減っている理由、捕まえた個体を飼育する際の注意点まで詳しく解説します。
アカハライモリの飼育に関するまとめ記事は以下よりご覧ください。

アカハライモリの採集は禁止?結論は全国一律ではない

まず知っておきたいのは、「アカハライモリ=どこでも捕獲禁止」というわけではないことです。
一方で、「全国一律禁止ではない=どこでも自由に捕まえてよい」という意味でもありません。
採集できるかどうかは、生き物そのものへの規制と、採集する場所への規制の両方を確認する必要があります。
環境省レッドリスト掲載=捕獲禁止ではない
アカハライモリは環境省のレッドリストで準絶滅危惧(NT)に位置づけられています。
ここで注意したいのが、「レッドリストに載っている=捕獲すると法律違反」という意味ではないことです。
レッドリストは、生物の絶滅リスクを評価したものです。
実際に捕獲や採集が禁止・制限されるかどうかは、別の法律や都道府県・市区町村の条例、保護区域のルールなどで決まります。
自治体の条例で規制される場合がある
全国一律で禁止されていなくても、都道府県が希少野生動植物として指定し、捕獲を規制している場合があります。
例えば埼玉県では、アカハライモリが「県内希少野生動植物種」に指定されています。
捕獲や採取などをする場合にはあらかじめ届出が必要で、保護に支障があると判断された場合は捕獲できません。無届で捕獲した場合には罰則の対象になる可能性があります。
国立公園・自然公園などでは採集できないことがある
アカハライモリ自体に全国共通の捕獲禁止規定がなくても、採集場所が保護区域になっている場合があります。
自然公園、保護区、観察施設などでは、動植物の採取そのものが禁止・制限されていることがあります。
「この県では採集できるらしい」と判断するだけではなく、実際に捕まえようとしている場所のルールまで確認することが重要です。
私有地・田んぼ・用水路では所有者や管理者の確認が必要
アカハライモリは田んぼや用水路、ため池などでも見つかることがあります。
しかし、こうした場所の多くには土地所有者や管理者がいます。
生き物がいるからといって、勝手に田んぼへ入ったり、水路へ降りたりしてよいわけではありません。
採集の可否だけでなく、土地へ入ってよいかどうかも確認しましょう。
アカハライモリを採集する前に確認すること

アカハライモリを見つけた時は、その場ですぐ持ち帰るのではなく、最低限確認したいことがあります。
都道府県・市区町村の条例
まず確認したいのが、採集地を管轄する自治体の条例です。
「アカハライモリ ○○県 採集」
「アカハライモリ ○○県 希少野生動植物」
などで自治体公式サイトを確認するとよいでしょう。
県では規制されていなくても、市町村単位で保護されている場合も考えられます。
保護区域・自然公園のルール
次に、採集場所そのものが保護区域に指定されていないか確認します。
同じ県内でも、場所によってルールが違うことがあります。
特に自然公園、自然保護区、文化財に指定された地域などでは、生き物の採集について独自の規制が設けられている場合があります。
施設や公園独自の採集禁止ルール
公共の公園、ビオトープ、自然観察園などでは、「生き物を持ち帰らないでください」と独自に定めていることがあります。
法律で捕獲禁止になっていなくても、その場所を利用する以上は施設のルールを守りましょう。
土地所有者・管理者の許可
田んぼ、ため池、農業用水路などは、誰でも自由に入れる場所とは限りません。
無断で侵入すると、採集以前の問題になります。
管理者が分からない場合は、勝手に立ち入らず、観察だけにとどめるのが安全です。
最新情報を自治体公式サイトで確認する
生き物に関する規制は、指定種の追加や条例改正などで変わる可能性があります。
過去のブログやSNSだけで判断せず、採集前には自治体などの最新情報を確認してください。
アカハライモリの採集禁止・規制を地域別に確認

埼玉県
埼玉県では、アカハライモリが県内希少野生動植物種に指定されています。
捕獲・採取・殺傷などをする場合は事前の届出が必要で、保護上問題がある場合は捕獲できません。届出をしない捕獲には罰則も定められています。
埼玉県で野生のアカハライモリを見つけた場合は、「見つけたからそのまま持ち帰る」という行動は避け、県の最新ルールを確認しましょう。
愛知県
愛知県では、アカハライモリのすべての個体を一括して同じ扱いにしているわけではありません。
特に保護されているのが「アカハライモリ渥美種族」です。
愛知県の指定希少野生動植物種に指定されており、生きている個体や卵などの捕獲・採取は原則禁止されています。学術研究や繁殖などで捕獲する場合には知事の許可が必要です。
つまり、「愛知県のアカハライモリは全部同じ規制」と考えるのではなく、どの地域個体群なのかを含めて確認する必要があります。
東京都
東京都で「アカハライモリ 採集禁止」と検索する人は多いですが、東京都というだけで一律に判断するのは避けましょう。
都や市区町村の条例だけでなく、実際の採集地点が自然公園や保護区域になっていないかを確認する必要があります。
特に希少な生息地では、その場所独自の保全ルールが設定されている場合があります。
大阪府
大阪府についても、「府内なら全部採集禁止」「府内ならどこでも採集できる」と一括りにはできません。
アカハライモリは大阪府内でも希少な生き物として扱われる地域があります。
実際に採集する場合は、採集地点が保護区域なのか、施設や土地管理者が採集を禁止していないかを確認しましょう。
長野県
長野県でも、まず確認したいのは採集地点です。
県全体の情報だけでなく、国立公園・自然公園などの区域、土地管理者のルール、市町村レベルの保全制度などを確認する必要があります。
特に山間部や湿地では、別の希少動植物も生息しているため、環境を荒らさないことが重要です。
千葉県・兵庫県などその他の地域
その他の都道府県についても考え方は同じです。
「アカハライモリがレッドリストに載っているか」と「採集が法律で禁止されているか」は別に確認してください。
さらに、県全体では規制されていなくても、特定の市町村や保護区域、施設内では採集できない場合があります。
アカハライモリは絶滅危惧種?現在の位置づけ

「アカハライモリは絶滅危惧種だから捕まえたらダメ」と聞いたことがある人もいるかもしれません。
実際には少し整理が必要です。
全国評価では準絶滅危惧(NT)
環境省の最新レッドリストでは、アカハライモリは準絶滅危惧(NT)です。
現時点で全国評価の「絶滅危惧I類・II類」という位置づけではありません。
ただし、準絶滅危惧は「問題なし」という意味ではなく、今後の生息状況によっては絶滅危惧カテゴリーへ移行する可能性がある生き物です。
地域によってはより高い絶滅リスクで評価される
全国では準絶滅危惧でも、地域個体群によって状況は大きく異なります。
例えば愛知県のアカハライモリ渥美種族は、県のレッドリストで絶滅危惧IA類とされ、指定希少野生動植物種として保護されています。
このように、全国評価だけでなく地域ごとの評価を見ることが大切です。
レッドリストと法律上の捕獲禁止は別
ここは特に混同しやすい部分です。
レッドリストは「どれくらい絶滅する危険があるか」を評価するものです。
一方、実際に捕獲してよいかどうかは、法律・条例・区域指定などで決まります。
したがって、
- 「レッドリストに載っているから全国で捕獲禁止」
- 「準絶滅危惧だから自由に捕まえてよい」
のどちらも正確ではありません。
アカハライモリはなぜ減っている?

かつて身近だったアカハライモリが見つかりにくくなっている地域があります。
原因はひとつではありません。
湿地・水田の減少
アカハライモリは、池、湿地、水田、水路など水辺の環境と深く関わって生活しています。
こうした場所が開発などによって減ると、繁殖や生活に使える場所も失われます。
水路のコンクリート化
昔ながらの土の水路や湿地には、水草や隠れ場所が多くあります。
水路がコンクリート化されたり、落差の大きな構造になったりすると、生き物が移動しにくくなる場合があります。
アカハライモリだけでなく、水辺で生活するさまざまな生物に影響します。
都市化や開発による生息地減少
宅地開発や道路整備などによって、小さな池や湿地が消えることもあります。
個体が残っていても、生息地同士が分断されれば移動や繁殖が難しくなります。
水質や環境の変化
水田や湿地では、水質、水量、植生などの変化も影響します。
アカハライモリが生きられる水辺だけを残すのではなく、周辺の陸地や隠れ場所も含めた環境を維持することが重要です。
大量採集やペット目的の捕獲圧
飼育目的で少数を捕まえる場合でも、多くの人が同じ場所で採集すれば生息地への負担になります。
特に局地的にしか残っていない個体群では、成体を大量に持ち去る行為が個体数へ与える影響は小さくありません。
「法律で禁止されていなければ何匹でも取ってよい」と考えるのではなく、野生個体群への影響も考えましょう。
アカハライモリを捕まえて持ち帰ってもいい?

採集が法律上可能な場所でも、「捕まえられる」と「飼う」は別の問題です。
まず採集自体が合法か確認する
一番最初に確認するのは、採集地のルールです。
自治体条例、保護区域、土地所有者・施設管理者のルールを確認しましょう。
分からない場合は無理に持ち帰らず、写真を撮って観察するだけにする方法もあります。
採集地から持ち出してよいか確認する
捕まえる行為だけでなく、その場所から持ち出すことが禁止されている場合もあります。
自然観察施設や公園では、採集だけでなく生き物の持ち帰りそのものを禁止していることがあります。
飼育できる環境を準備してから持ち帰る
アカハライモリは小さな生き物ですが、長期間飼育することを前提に考える必要があります。
「見つけたからとりあえず持ち帰る」ではなく、飼育設備、餌、温度管理、脱走防止などを準備してから迎えましょう。
飼えなくなっても別の場所へ放さない
飼育できなくなったアカハライモリを、自宅近くの池や川へ放すのは避けてください。
同じアカハライモリでも、地域ごとに異なる個体群が形成されています。
別地域へ移動させることで、地域固有の遺伝的な特徴に影響を与える可能性があります。
採集地へ戻す場合も地域ルールを確認する
「元いた場所ならいつでも戻してよい」と単純には考えない方が安全です。
飼育中に病原体へ接触している可能性などもあるため、長期間飼育した個体を野外へ戻すことには慎重になる必要があります。
最初から終生飼育できるかを考えたうえで持ち帰りましょう。
ペットショップのアカハライモリは違法ではない?

採集規制がある地域が存在する一方で、ペットショップではアカハライモリが販売されています。
「売っているなら採集禁止ではないのでは?」と疑問に感じる人もいるでしょう。
販売されているだけで違法とは限らない
ペットショップで販売されているアカハライモリは、通常は法令に沿って流通・販売されています。
ただし、野生採集個体が販売されることもあるため、気になる場合は繁殖個体か野生採集個体か、入荷元を確認すると安心です。
繁殖個体か野生採集個体かを確認する
購入する場合は、可能であれば繁殖個体なのか、野生採集個体なのかを確認しましょう。
「ペットショップにいるアカハライモリはすべて繁殖個体」とは限りません。
由来を確認できる販売店を選ぶ方が安心です。
由来が明確な販売元を選ぶ
価格だけで選ぶのではなく、入荷経路や飼育状況について説明してくれる店舗やブリーダーを選びましょう。
野生個体群への負担を減らすという点でも重要です。
購入後も野外へ放さない
合法的に購入した個体でも、飼えなくなったからといって野外へ放してはいけません。
購入時点で最後まで飼育できるかを考えることが大切です。
アカハライモリを守るためにできること

アカハライモリを守るために、特別な活動をしなければならないわけではありません。
採集や観察の方法を少し意識するだけでも、生息地への負担を減らせます。
必要以上に採集しない
採集が認められている場所でも、飼育できる数以上に持ち帰らないようにしましょう。
大量に見つかっても、その場所では繁殖を支える大切な個体群です。
生息地を荒らさない
アカハライモリを探すために石を大量にひっくり返したり、水草を抜いたり、岸辺を踏み荒らしたりすると、生息環境そのものを壊してしまいます。
動かしたものは可能な範囲で元へ戻し、環境への影響を最小限にしましょう。
卵や幼生もむやみに持ち帰らない
成体だけでなく、卵や幼生も次世代を支える重要な存在です。
見つけたものをすべて採集するのではなく、自然の中で成長する個体を残しましょう。
地域個体群を別地域へ移さない
同じ種類だからといって、別の地域へ放してよいわけではありません。
地域ごとの個体群を守るためにも、人為的な移動は避けましょう。
観察だけで楽しむ選択肢もある
採集しなくても、アカハライモリは十分楽しめます。
水辺で動く姿を観察したり、写真を撮ったりして、そのまま自然に残す方法もあります。
特に個体数が少ない場所では、持ち帰らず観察だけにすることが保全につながります。
アカハライモリの採集禁止【まとめ】

アカハライモリは、日本全国で一律に採集禁止になっているわけではありません。
一方で、どこでも自由に捕まえてよいわけでもありません。
採集前には、
- 「自治体の条例」
- 「希少野生動植物の指定」
- 「自然公園・保護区域」
- 「施設独自のルール」
- 「土地所有者や管理者の許可」
を確認する必要があります。
特に埼玉県ではアカハライモリが県内希少野生動植物種に指定され、捕獲等には事前の届出が必要です。愛知県ではアカハライモリ渥美種族が指定希少野生動植物種となり、捕獲などが原則禁止されています。
また、アカハライモリは環境省のレッドリストで準絶滅危惧(NT)に位置づけられています。
ただし、レッドリスト掲載と法律上の捕獲禁止は同じ意味ではありません。
採集できるかどうかは、必ず実際の場所と自治体の最新ルールを確認しましょう。
そして法律上問題がない場所でも、必要以上の採集は避け、生息地を荒らさないことが大切です。
野生個体を持ち帰る場合は、「飼えなくなったら放せばいい」と考えず、最後まで飼育できるかを考えてから迎えましょう。
アカハライモリを守るために最も大切なのは、「採集禁止かどうか」だけで判断せず、その地域のルールと野生個体群への影響の両方を考えることです。
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